債務整理後に起業することはできますが、法的な制限や実務上の困難があります。具体的には、以下のような点が挙げられます。
自己破産した場合、破産宣告から5年間は取締役の資格を失います。そのため、自分で法人を設立することはできません。ただし、他人の法人に従業員として入ることや個人事業主として開業することは可能です。
個人再生や任意整理した場合、取締役の資格を失うことはありませんが、信用情報機関に登録されるため、銀行からの融資やクレジットカードの利用が困難になります。そのため、起業資金の調達や経営資金の確保が難しくなります。
債務整理後に開業届けを出す場合、税務署や市区町村役場などへの提出書類に債務整理の事実を記載する必要があります。また、開業届けを出すだけでは事業者登録証明書や営業許可証などが発行されません。
以上のように、債務整理後に起業することは不可能ではありませんが、様々な障壁があります。起業する前に弁護士や税理士など専門家に相談することをおすすめします。