債務整理中に親や配偶者などの相続人が亡くなり、資産を相続する場合、どのような注意点や手続きが必要でしょうか?この記事では、債務整理中に資産を相続する場合の影響や対処方法、必要書類について解説します。
まず、債務整理中に資産を相続する場合の影響は、債務整理の方法ごとに異なります。
- 個人再生や特定調停では、相続した資産は返済計画に反映される可能性があります。返済計画期間中(3~5年)に大幅な収入増加や財産取得があった場合は、返済額の見直しや分配修正申立てが行われる可能性があります。
- 自己破産では、相続した資産は免責決定前(約6ヶ月~1年)までは管財人に報告しなければなりません。免責決定前に大幅な収入増加や財産取得があった場合は、免責不許可事由となる恐れがあります。
- 個人民事再生法適用事前調査手続き(準自己破産)では、相続した資産は管財人に報告しなければなりません。管財人は相続した資産を売却して債権者へ分配することができます。
このように、債務整理中に資産を相続する場合は、債務整理の方法や相続した資産の額によって影響が変わります。債務整理中に相続人が亡くなった場合は、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。
また、債務整理中に資産を相続する場合の手続きは、通常の相続手続きと同じです。具体的には、以下のような書類が必要です 。
- 被相続人に関する必要書類
- 戸籍謄本(全戸)
- 死亡診断書
- 遺言書(ある場合)
- 相続人に関する必要書類
- 戸籍謄本(全戸)
- 印鑑証明書
- 遺産分割協議書(ある場合)
- 資産・負債に関する必要書類
- 不動産登記原本
- 銀行預金通帳・印鑑カード
- 株式・有価証券等の証明書
- 借金や保険等の契約書