債務整理とは、借金の返済負担を軽くするために裁判所や弁護士などの専門家の介入によって行う手続きです。
離婚とは、夫婦が法的に別れることで、民法上では協議離婚と裁判離婚の2種類があります。
債務整理中に離婚する場合、次のような注意点があります。
離婚前に自己破産をする場合:配偶者や子供などの扶養家族は免責対象外となりますが、自分だけではなく配偶者も連帯保証人や連帯借入人であれば免責されます。また、自己破産後は約3年間は再度自己破産できませんし、信用情報機関にも登録されるため、新たな借金やクレジットカードの利用が困難になります。
離婚後に自己破産をする場合:配偶者や子供などの扶養家族は免責対象外となりませんが、自分だけではなく元配偶者も連帯保証人や連帯借入人であれば免責されません。また、離婚時に分与された財産はすべて没収される可能性があります。
任意整理や個人再生をする場合:配偶者や子供などの扶養家族は影響を受けませんが、自分だけではなく元配偶者も連帯保証人や連帯借入人であれば返済義務が残ります。また、任意整理や個人再生後も信用情報機関に登録されるため、新たな借金やクレジットカードの利用が困難になります。
以上からわかるように、
債務整理中に離婚する場合は、
自分だけではなく元配偶者も連帯保証人や連帯借入人であるかどうか
離婚時に分与される財産があるかどうか
信用情報機関への登録期間を気にするかどうか
などを考慮して、
離婚前・離婚後どちらを先に行うか決める必要があります。