債務整理後に借金を返済する必要があるかどうかは、債務整理の方法や債権者の種類によって異なります。

債務整理とは、裁判所や弁護士などの専門家の介入によって、借金の返済負担を軽くする手続きです。

債権者とは、お金を貸した人や組織のことで、貸金業者やクレジットカード会社などが該当します。

債務整理後に返済義務が残る場合は、次のようなケースが考えられます。

任意整理:利息や遅延損害金をカットできますが、元本は減額されません。そのため、任意整理後も残った借金を分割で返済する必要があります。
個人再生:元本や利息を大幅に減額できますが、裁判所から認可された返済計画に基づいて一定期間内に残った借金を返済する必要があります。
自己破産:全額免除されることが多いですが、免責不許可事由に該当する場合は免責されずに支払い義務が残ります。例えば、故意または重大な過失で他人に損害を与えた場合や虚偽の申告をした場合などです。
離婚慰謝料や養育費:自己破産しても免責されませんし、任意整理や個人再生でも対象外です。そのため、これらの支払い義務は債務整理後も変わりません。
また、債務整理後も債権者から連絡が来ることもあります。

その場合の対応方法は、

任意整理:弁護士や司法書士などの代理人に連絡して対応してもらいます。
個人再生:裁判所から認可決定通知書を受け取ったらそれを提示します。
自己破産:裁判所から免責決定通知書を受け取ったらそれを提示します。
以上のことから分かるように、

債務整理後に借金を返済する必要があるかどうかは一概に言えません。

自分の状況に合った最適な方法を選択することが重要です。