債務整理中でも海外旅行が可能かどうかは、手続きの種類によって異なります。
任意整理や個人再生の場合は、法的な制約はありませんが、返済計画に影響しないように注意する必要があります。
自己破産の場合は、免責許可確定まで裁判所の許可が必要です。
裁判所が許可を出すかどうかは、旅行の目的や期間、費用などを考慮して判断されます。
パスポートや出国審査への影響については、債務整理の手続きをしてもパスポートは取得・更新できますし、失効されることもありません。
出国審査では債務整理の有無は問われませんし、渡航先の国によっても入国拒否されることはほとんどありません。
ただし、海外旅行に出かける際に必須となるクレジットカードについて注意しておくべき点があります。
債務整理をした人は、それまで持っていたクレジットカードが使えなくなるほか、信用情報機関に登録されて新規発行も難しくなります。
そのため海外旅行では現金やデビットカードを利用することになりますが、それらも持ち運びや管理に気を付ける必要があります。
以上のことから分かるように、債務整理中でも海外旅行が可能ではありますが、一般的な旅行者と比べて制約や注意点も多くなります。
そのため海外旅行を計画する際には、事前に十分な情報収集や準備をすることが大切です。