過払い金請求とは、利息制限法に基づいて払いすぎたお金を取り戻す行為です12。利息制限法とは、貸金業者が借り手に対して請求できる利息の上限を定めた法律です1。過去にはグレーゾーン金利と呼ばれる法律の隙間をついた高い金利が存在しましたが、2007年に改正されて廃止されました。
任意整理とは、借金を返済中の方が債権者と交渉して返済条件を変更する方法です13。任意整理では、弁護士などの代理人が債権者に連絡して、返済額や期間などを自分に合わせて調整します3。任意整理は裁判所を介さないので、手続きが比較的簡単でスピーディーです。
過払い金請求と任意整理の違いは、前者がお金を受け取ることを目的とし、後者がお金を支払うことを目的とする点です2。過払い金請求は借金が完済した後でも可能ですが、任意整理は借金が残っている場合にしかできません2。また、過払い金請求は自分で行うこともできますが、任意整理は代理人に依頼する必要があります。
過払い金請求のメリットは、利息や手数料などで多く支払った分が戻ってくることや、借金が減ることです2。デメリットは、手続きに時間や費用(弁護士費用や郵送費用など)がかかることや、債権者から反発される可能性(督促電話や訴訟など)があることです。
任意整理のメリットは、返済額や期間などを自分に合わせて調整できることや、弁護士などの代理人が交渉してくれることです3。デメリットは、信用情報(ブラックリスト)に記録されて新たな借入れやクレジットカードの使用などが困難になることや、一部の債務(税金や公共料金・生活保護費・養育費・慰謝料・罰金・賠償金など)は対象外であることです。
以上が過払い金請求と任意整理の違いとメリット・デメリットについての詳細です。