個人再生とは、裁判所に申し立てをして、借金を大幅に減額し、残りを分割払いする債務整理の方法です。しかし、個人再生には一定の条件があり、誰でも利用できるわけではありません。このコラムでは、個人再生ができる条件と、できないケースについて解説します。

まず、個人再生ができる条件は以下の2点です。

債務総額が5,000万円以下であること(住宅ローンは除く)
継続的または反復して収入を得る見込みがあること
逆に言えば、これらの条件を満たさなければ、個人再生はできません。具体的には以下のようなケースが該当します。

債務総額が5,000万円を超えている場合
収入が不安定で返済能力が低い場合
過去10年以内に自己破産や個人再生をしたことがある場合
免責不許可事由(詐欺や横領など)に該当する場合
以上のように、個人再生はメリットが大きい反面、利用できる条件も厳しいです。自分の状況に合った債務整理方法を選ぶためにも、弁護士や司法書士など専門家の相談を受けることをおすすめします。