債務整理とは、借金の返済が困難になった場合に、債権者との交渉や裁判によって借金を減額・免除・猶予できるようにする手続きです。債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの主な種類があります。

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して、利息をカットしたり、分割払いをしたりする方法です。メリットは手続きが柔軟で早く終わることですが、デメリットは強制力がなく、全ての債権者と合意できない場合もあることです。

個人再生は、裁判所を通して借金を大幅に減額し(最大80%)、残りを分割払いする方法です。メリットは住宅ローンなども含めて借金を圧縮できることですが、デメリットは手続きが複雑で時間がかかることや、官報に掲載されることです。

自己破産は、裁判所から免責決定を受けて借金をゼロにする方法です。メリットは完全に借金から解放されることですが、デメリットは財産の多くを失うことや、信用情報機関に10年間登録されることです。